日時:3月22日(木曜日)18:30~
場所:松浦シティホテル
報告者:トータルビジネス協同組合
代表理事 黒木 和郎様
課長 浦野 貴様
報告テーマ:外国人実習制度をどのように事業に生かせるのか?
報告内容
本日、ご報告いただくトータルビジネス協同組合様では、組合員様向けに①高速道路料金の共同精算事業②外国人技能実習生受け入れ事業③燃料カード事業④組合員様を支える各種共同事業の4つの事業を柱に事業を行われております。本日の報告では②外国人実習生受け入れ事業についてご報告いただきました。
まず、外国人技能実習制度とは、諸外国の青壮年実習生を日本に受け入れて、日本の産業・職業上の技術・技能・知識の移転を通じ、それぞれの国の産業発展に寄与する人材育成を目的としています。平成29年11月1日より新しい「技能実習法」が施行され、研修・技能実習制度が新たな制度が新たな制度の下で運用されています。
なお、主な変更点は次の通りです。
(1)認定制に変わる
(2)優良企業であれば最長5年間の受け入れが可能
(3)実習生に対する人権侵害行為等について罰則が規定される
(4)実習生保護の観点から実習生の企業間転籍を認める。
以上が平成29年11月1日からの主な変更点となっております。
技能実習生は1年目:技能実習1号、2年目3年目:技能実習2号、4年目5年目:技能実習3号と区分されています。それぞれの区分ごとに試験が設けられており、その試験に合格しなければ次のステップに進むことができない制度となっています。
受け入れることができる技能実習生の人数は、その企業で働く常勤社員の人数に応じて決められており、常勤社員30人以下の企業の場合は3人の技能実習生の受け入れが可能。最大で常勤社員301人以上で常勤社員総数の5%まで受け入れ可能となっている。
外国人技能実習生を受け入れる際の流れは、
1.組合加入資格の確認
2.技能実習職種・作業種目の確認
3.受入コストの確認
4.組合加入・協定書締結
5.技能実習生の募集
6.現地視察面接選考
7.受入計画認定申請、在留資格認定申請(約2ヶ月~3ヶ月)
8.在留資格取得後、送り出し国で査証申請(2~3週間)
9.日本入国。入国後約1ヶ月の講習(岡山研修センター)
10.受入企業配属
申込から企業配属まで、約6ヶ月~7ヶ月の期間を見込む。
<感想>
外国人技能実習生を受け入れたいがどのようにして受け入れればよいのか?どこに相談すればよいのか?これまで外国人技能実習生について全く知識がありませんでした。しかし、本日の報告を聞いて外国人技能実習生を受け入れる際は、トータルビジネス協同組合様にまず相談して、実際に受け入れるときには組合員となりサポートを受けることで、安心して外国人技能実習生を受け入れることがわかりました。トータルビジネス協同組合様に相談すれば安心です。ご報告いただきました黒木様、浦野様、本日は本当にありがとうございました。
(文責:吉田 大)